2026年1月から行政書士法が改正されました。車庫証明と何が関係あるの?
皆様明けましておめでとうございます。
2026年1月1日から、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行されました。 (gyosei.or.jp)
「士業の法律が変わった」と聞くと、自分には関係ないと思うかもしれません。
でも、車を買う・住所を変えるなどで出てくる 車庫証明(保管場所証明) は、多くの人が関わる手続なので、今回の改正と関係が出やすい分野です。
この記事では、一般の方向けに、できるだけ基礎から説明します。
1. 車庫証明(保管場所証明)とは(基礎の基礎)
車庫証明は、簡単に言うと次の確認です。
- その車を置く場所(駐車場など)がある
- その場所が条件を満たしている
- そのことを警察に申請し、証明を受ける
この手続は、車の登録(名義変更・新規登録など)と一緒に出てくることが多いです。
申請先は、通常は「保管場所の所在地を管轄する警察署」です。
ここで重要なのは、車庫証明の申請書類が 公的機関(警察)に提出する書類 だという点です。
今回の行政書士法改正は、「こういう書類を作成して報酬を受け取る行為」の扱いに関係します。
2. 行政書士法改正のポイント(一般の人に関係しやすい部分)
改正はいろいろありますが、一般の人に関係が出やすいのは主に次の2つです。
(1)無資格での“書類作成”の扱いが、より明確になった
日行連(日本行政書士会連合会)の説明では、行政書士でない人が業として業務を行うことを制限する規定(19条1項)について、趣旨を明確にする改正が入っています。
特にポイントになるのが、19条1項に追加された次の考え方です。
- 「他人の依頼を受け」
- 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
この文言が入ったことで、「手数料」「代行料」など名目を変えたとしても、実態として報酬を得て書類作成をしているなら対象になり得る、という方向がはっきりしました。
さらに、法人側にも罰則が及び得る形(両罰規定の整備)も話題になっています。
(2)デジタル対応(ICT活用など)を意識した改正になっている
改正の全体像として、行政書士の役割を明確にし、デジタル社会を踏まえた対応も含める方向が示されています(使命の明確化など)。
3. ここからが本題:なぜ車庫証明と関係するのか
車庫証明は、警察に提出する申請書類を作って出す手続です。
だから、「書類を誰が作るのか」「代行の中身は何なのか」という点で、今回の改正と関係が出やすくなります。
たとえば、車庫証明の場面では、次のようなやり取りがよくあります。
- ディーラー・中古車販売店が「車庫証明もまとめてやります」と案内する
- その費用が見積書に入っている
- 実際に、誰が申請書を作っているのかが外からは分かりにくい
今回の改正は、この「中身が分かりにくい状態」を放置しにくい方向です。
4. 車庫証明はオンラインでできる?(OSSの基礎)
「オンラインでできるなら、誰がやっても同じでは?」と思うかもしれません。
そこで出てくるのが OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス) です。
OSSは、車に関する手続(登録や税の手続など)を、インターネットでまとめて行う仕組みです。
警察の案内でも、OSSは「保管場所証明から検査・登録、納税までを一括で行う」と説明されています。
ここで、よく誤解されやすい点があります。
車庫証明だけを単独でOSS(電子申請)することはできません。
登録や税などと「一括」で進める仕組みだからです。
5. 一般の人が気をつけるポイント(難しい話は抜きにして結論)
車庫証明を「お店に任せる」場合は、最低限ここだけ意識すると安全側です。
(1)「何を任せるのか」をはっきりさせる
- 申請書を作るところまで含むのか
- 申請書は自分で作り、提出だけ頼むのか
- その“作成”を誰が担当するのか
改正は、「名目ではなく実態」を見る方向だからです。
(2)費用の名目が不自然に複雑なら、理由を確認する
「いかなる名目でも報酬を得て」という考え方が明確になったので、費用の考え方は以前より説明が重要になります。
(3)「車庫証明はネットで単独申請できる」と言われたら注意する
警察や自治体の案内では、OSSは一括申請であり、車庫証明だけの電子申請はできないと明記されています。
まとめ
- 2026年1月1日から行政書士法が改正されました。
- 改正の中でも、車庫証明に関係しやすいのは「無資格の書類作成」の扱いを明確にした点です。
- OSS(オンライン手続)は便利ですが、車庫証明だけを単独で電子申請する仕組みではありません。
車庫証明は、多くの人が経験する手続です。だからこそ、「誰が何をするのか」を分かりやすくすることが、これまで以上に大事になります。
(注意)この記事は一般向けの説明です。個別のケースは状況で結論が変わるので、実務判断が必要な場合は専門家に確認してください。
行政書士法改正や車庫証明について何か疑問などございましたら是非お問い合わせください
